~固定資産税の詳細~今回は土地と前提を。整理はつきますが、ちょっと腑に落ちない??
- 2020/04/27
- 16:37
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前回固定資産税の話をしてきた際に、
いくつか疑問点がありましたが、その確認をしていきます。
今回は税の内容と土地の査定額までです。(次回建物の査定額に行けたらと)
というのも、最初の封筒にわら半紙が入っていて、そこに説明が書かれていました。
一通り書いてあるので、抜粋します。(抜粋元:役所の添付資料)
書き方は少し雑になったり途中でうちの場合の実績が入りますので少し複雑になるのでそこは。。
固定資産税とは:
毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人に課税するもの
都市計画税とは:
市街化区域内の土地・家屋を所有している人に課税するもので固定生産とセットで支払うもの。
課税の仕組み
土地:令和2年度の評価額(価格について)は「固定資産評価基準」に基づき平成29年1月1日を価格調査基準日としている。宅地及び宅地並みの評価の土地は価格調査基準日から令和元年7月1日までの間に地価が下落したと認められる場イイ地価下落を評価額に反映する。
令和2年度課税評価額
基本的に評価額が課税標準額になる。しかし、税負担の調整措置や住宅用地の特例措置が適用される場合の課税標準額は下記の通りの算定。
(宅地等
・非住宅地の場合
今年度の課税標準額=今年度の価格×70%
以下いろいろ書いてありますが、うちは関係ないので割愛。
・住宅用地の場合
今年度の課税標準額=今年度の価格に住宅用地の特例を適用した額で 小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、
小規模住宅地:
住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分。
一般住宅用地:
小規模住宅用地以外の住宅用地
うちの場合だと土地は大体55坪=55坪×3.3(坪→平方メートルm2に換算する大体の係数)=180m2となるので、小規模住宅地にまず割り振られます。(200m2を超える人は200m2まで引いて残った分が一般住宅用地になる模様/確からしさはほかの方のブログを参考願います)
小規模住宅地になることで、
固定資産税の課税標準額が役所の査定額の1/6=16.7%の標準額に少なく見積もられつつ、都市計画税の課税標準額は役所査定額の1/3=33%の扱いになるようです。
ここで分かった事としては、
① 土地の評価額がなぜ100万円?になった買ったときは1000万円したんだけど?
② 固定資産税の査定元がが土地が100万円だけど、なぜ都市計画税は200万円?
の疑問点について、
① は、購入額は約1000万円、固定資産税の課税標準額が100万円=さきほどの1/6の査定にされているので、査定額は約600万円/購入金額は約1000万円
② は①で固定資産税の課税標準額は1/6で約600万円と見えたので、都市計画税の課税標準は1/3なので、600万円/3=200万円ということですね。
そうやって課税される査定額が見積もられ
固定資産税は課税標準額(査定額)の1.4%、都市計画税の課税標準額(査定額)が0.3%となって算出されたようです。
固定資産税(土地のみ)
600万円/6×1.4%=1.5万円
都市計画税(土地のみ)
600万円/3×0.3%=0.7万円
↑将来ずっとこの減税処置みたいのが続くかは書いていなかったです(次回の家屋には書いてありました。限定的と。)
今回はこれまでで。
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